【名古屋スモールビジネススクール規約】
名古屋スモールビジネススクール(以下,本会という)は,本会を管理運営するための条件を,名古屋スモールビジネススクール規約(以下,本規約という)として,以下のとおり定める。
(名称)
第1条 本会は,「名古屋スモールビジネススクール」(略称NSB)と称する。
(目的)
第2条 本会は,小さな会社の経営者による自主的勉強を主とし,知識の拡充,技能の向上,参加者相互の親睦を図り,継続的な会社経営に寄与することを目的とする。
(勉強会)
第3条 本会は,勉強会を,原則として毎月1回開催する。
2 勉強会の開催場所については,名古屋市内の主要な駅から,アクセスが良好かつ使用料のできるだけ安い会場施設を選ぶものとする。
(参加資格)
第4条 小さな会社の経営者若しくはこれから経営者になろうとする者で,本規約を承諾の上,真剣に勉強し,積極的に情報を発信しようとする個人または法人。
(申込と承諾)
第5条 勉強会に参加しようとする者は,本規約を熟読のうえ,本会に対して申込みの意思表示をしなければならない。
2 前項の意思表示をもって,申込者が本規約に同意したものとみなす。
3 第1項の意思表示に対して本会が承諾を与えたとき,申込者は勉強会に参加することができる。
(禁止行為)
第6条 本会に参加する者は,以下の行為をしてはならない。
① 宗教活動,政治活動
② 物品の販売,セールス,ネットワークビジネスの勧誘
③ 専ら営利を目的とした個人情報の収集
④ 本会及び参加者の財産,知的財産権,肖像権,パブリシティ権等の正当な権利を侵害し,または侵害するおそれのある行為。
⑤ 本会及び参加者のプライバシー,名誉等を侵害する行為
⑥ 各種の法令に違反し,または違反するおそれのある行為
⑦ 犯罪的行為,犯罪的行為に結び付く行為,またはそのおそれのある行為
⑧ 公序良俗に反する行為
⑨ 本会を通じて入手した情報を,複製,販売,出版その他私的利用の範囲を超えて使用する行為
⑩ 前記各号のほか,本会の秩序を乱し,または乱すおそれのある一切の行為
2 参加者が前項各号の禁止行為を行った場合,本会は,当該参加者の本会への参加を中止させ,または以後の本会への参加を許さないことができる。
(費用)
第7条 費用については,勉強会の都度,会場費及び教材費などの実費を参加者全員で割った額(人数頭割)とする。
2 参加者は,勉強会当日,勉強会の会場において費用を支払うか,または事前に,本会が指定する銀行口座に振り込むものとする。なお、振り込みにかかる手数料は、参加者の負担とする。
3 勉強会が開始した後は,いかなる事情があっても費用は返還しない。
4 参加予定者が事前に連絡することなく勉強会に参加をしなかった場合,この者は,本会に対し,費用相当額を支払う。但し,やむを得ない場合はこの限りではない。
なお,事前に連絡すべき期限は,勉強会ごとに別途定め,本会のウェブサイトにおいて告知する。
(会員資格)
第8条 本会は,勉強会に参加した者を,別段の意思表示のない限り,本会の会員として登録する。
2 会員資格は,退会の申し出がない限り,自動的に継続されるものとする。
(会費)
第9条 入会金,年会費,その他,会員になるための諸費用は一切かからないものとする。
(会員の退会)
第10条 会員は,その旨を本会に届け出ることにより何時でも退会することができる。
(会員資格の失効)
第11条 本会は,本規約第6条第1項各号のいずれかに該当する行為を会員が行ったことにより,会員として不適格と判断したときは,会員に事前の通知,または催告をすることなく,会員資格を一時停止,または本会から除名することができる。
(運営)
第12条 本会は,運営者を4名置く。
2 運営者は,伊藤初彦,船岡和彦,福森裕介,高典啓とする。
3 代表運営者は,本会の運営者の中から,運営者会で,互選により選定される。
4 運営者及び代表運営者の任期は1年とし,再任を妨げない。
(運営者会)
第13条 運営者会は,年1回以上開催する。
2 運営者会は,本会の管理運営に関する一切の事項を決定する。なお,運営者は,決定にあたって,会員の意見を斟酌しなければならない。
3 運営者会の決議は,総数の過半数が出席し,出席者の過半数をもって行う。
4 決議について特別の利害関係がある運営者は,議決権を行使することができない。
(個人情報の取扱い)
第14条 本会は,勉強会に関連して知得した参加者の個人情報を,予め本人の同意なく,第三者に提供してはならない。但し,以下の場合を除く。
① 法令に基づく場合
② 人の生命・身体または財産の保護のために緊急かつやむを得ないと認められる場合
③ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成推進のため緊急かつやむを得ないと認められる場合
④ 国,地方団体等の公的機関から開示を求められた場合
(免責・損害賠償)
第15条 本会及びその運営者は,本会が提供する情報の正確性及び完全性,並びにこれを利用することによって生じる結果等について何らの保証をするものではない。
2 参加者は,本会の活動に関連して取得する情報等について,自らの判断により,その利用等を決定するものとし,本会及びその運営者は,これらに起因する損害(直接損害・間接損害の別を問わない)について一切の責任を負わない。
3 本会及びその運営者は,会員同士または会員と第三者の間において生じたトラブル,その他の事故等によるすべての損害(直接損害・間接損害の別を問わない)について,一切の責任を負わない。
(本規約の閲覧方法)
第16条 本規約は,本会のウェブサイトに掲載し,誰でも閲覧できるようにするものとする。
(本規約の変更)
第17条 本規約は,本会の運営者会の決議により,随時追加,変更することができる。なお,本会は,本規約を変更した場合,変更後の規約を速やかに本会のウェブサイトに掲載しなければならない。
2 変更された規約は,本会のウェブサイトに掲載された時点をもって効力が発生するものとする。
(準拠法)
第18条 本規約の解釈及び適用は,日本国法に準拠するものとする。
(管轄)
第19条 本規約及び本会に関連する一切の紛争については,名古屋地方裁判所を第1審の専属管轄裁判所とする。
(その他の事項)
第20条 本規約は,平成21年9月26日より施行する。
平成24年10月1日改定